韓国人とのご結婚手続き・ビザ申請は、アルファサポート
アルファ・サポート行政書士事務所は、国際結婚手続き、日本の配偶者
ビザ取得を専門とする東京の行政書士事務所です。
韓国人と日本人の結婚に特化した専門サイトをご用意!
弊社の韓国人のお客様が取得された在留カード
こちらの韓国人のお客様は、まず韓国で日本人のご主人とご結婚をされました。その後、日本の市区町村役場にご結婚を報告され、日本の配偶者ビザ申請の手続きをアルファサポートへご依頼され無事許可された件です。継続して更新申請をご依頼いただき、現在は3年の許可を得ています。
六本木・溜池山王 OFFICE
東京都港区六本木2-2-6 福吉町ビル6階
国際結婚手続き 韓国
日本の結婚に関する法律と、韓国の結婚に関する法律は、他の国と異なって、
かなり似通っています。
このため、韓国側で先に結婚手続きを完了させても良いですし、日本で先に
結婚手続きを完了させても、手間的にはあまり変わりがありません。
どちらか便利なほうを選択されれば良いでしょう。
Ⅰ 日本の手続きを先行させる場合
Ⅰ-1 日本の市区町村役場に結婚届を提出する
日本の市区町村役場に添付書類とともに婚姻届を提出して受理されると、
受理された日に結婚が成立します。これを、創設的届出といいます。
以下、必要書類をみてみましょう。
日本人の提出書類
婚姻届
本人確認書類
戸籍謄本 ※提出役場に本籍がない場合
韓国人の提出書類
パスポート
基本証明書と日本語訳
婚姻関係証明書と日本語訳 ※独身であることの証明として
Ⅰ-2 在日本韓国大使館に報告的届出
日本の市区町村役場で結婚が成立したら、次は、在日韓国領事館に、
結婚を報告する必要があります。これを報告的届出と言います。
必要書類は、在日本韓国大使館のホームページに書かれていますので、
最新の情報を確認しましょう。
婚姻届受理証明書と日本語訳
Ⅰ-3 日本の配偶者ビザ(在留資格)の申請
お相手の韓国人が、現在、日本の在留資格をもっているか否かで、対応が
異なります。
韓国人のお相手が、韓国など日本の国外にいる場合
在留資格「日本人の配偶者等」という在留資格を認める証明書(在留資格
認定証明書)の交付申請を日本の入国管理局に対して行います。
韓国人のお相手が、日本国内に短期滞在でいる場合
在留資格「日本人の配偶者等」という在留資格を認める証明書(在留資格
認定証明書)の交付申請を日本の入国管理局に対して行います。
短期滞在(俗に言う、知人訪問ビザ、観光ビザ)から配偶者ビザへの変更
は、法律上、「やむを得ない特別な事情」が無い限り認められないとされ
ていますので、この方法をご希望の場合は、経験豊富なビザ専門の行政書
士にご依頼されることをお勧め致します。
国際結婚自体は届出制なのに対し、配偶者ビザの申請は許可制ですので、慎重な申請が求められます。
日本の配偶者ビザの情報収集は、配偶者ビザの専門サイトでどうぞ。
上の画像をクリック!
韓国人の結婚相手が、日本に中長期の在留資格で滞在している場合
もしお相手が永住者であれば、在留資格については何もする必要がありません。
もしお相手の在留資格が留学や就労の在留資格の場合は、結婚後も以前の活動
(例えば、学生や会社員など)を引き続いて行う場合には、必ずしも配偶者ビザ
に変更する必要がありません。
ただし、通常は在留資格「日本人の配偶者等」の方が活動に制限がないため便利
な場合が多いため、在留資格の変更を申請する場合が多いでしょう。
この変更申請の場合には、従前の在留資格での在留状況が問われますのでご注意
ください。
国際結婚自体は届出制なのに対し、配偶者ビザの申請は許可制ですので、慎重な申請が求められます。
日本の配偶者ビザの情報収集は、配偶者ビザの専門サイトでどうぞ。
上の画像をクリック!
Ⅱ 韓国の手続きを先行させる場合
Ⅱ-1 韓国の市・区・邑・面役場に結婚届を提出する
日本人の提出書類
婚姻要件具備証明書
戸籍謄本
パスポート
韓国人の提出書類
婚姻申告書
基本証明書
婚姻関係証明書 ※独身であることの証明として
家族関係証明書
住民登録カード
Ⅱ-2 日本の市区町村役場に結婚を報告的に届出
Ⅲ 韓国人と日本人のご夫婦のあいだのお子様について
韓国人と日本人がご結婚された場合、原則としてご夫婦は別姓となります。
それでは、韓国人と日本人のご夫婦の間に生まれたお子様の氏はどうなる
のでしょうか?
日本人の父親と韓国人の母親のあいだに生まれた子の氏
日本での出生届には、原則として日本人である父の氏が子の氏となります。
この理由は、外国人(この場合、韓国人の母親)には、日本の民法上の氏が
存在しないと解釈されていることによっています。
韓国での出生届には、父又は母の氏を記入することができます。もし父の氏
を選択したときには、日本での名前と韓国での名前が同じになります。
韓国人の父親と日本人の母親のあいだに生まれた子の氏
日本での出生届には、原則として日本人である母の氏が子の氏となります。
この理由は、外国人(この場合、韓国人の母親)には、日本の民法上の氏が
存在しないと解釈されていることによっています。
韓国での出生届には、原則として父の氏を記入することになります。これは
韓国法の要請によるものです。
日本の配偶者ビザについて
国際結婚手続きで最も大変な
日本の配偶者ビザに関しては、
配偶者ビザ専門の情報サイト
で情報収集しましょう!
左(スマホでは下)の画像を
クリック!
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ