配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を申請する

現在、お相手の韓国人が日本の国外にいる場合は、大抵の場合、
在留資格「日本人の配偶者等」を申請することにより、日本の滞在
資格を得ます。


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日本の配偶者ビザに関しては、

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結婚は「届出制」、ビザは「許可制」であることの意味

国際結婚手続きは、多くの方が自力で行います。そして、配偶者
ビザ申請は、弊社のようなビザの専門事務所を利用される方が多
いです。

その理由は、結婚は届出制であるのに対し、ビザは許可制である
ところにあります。

国際結婚は書類をきちんと集めて届け出れば、きちんと成立しま
す。

しかし、ビザは、たとえ結婚が成立していても、年収が少なかっ
たり、その他の要件に合致しない場合、不許可になることが多々
あります。

在留資格の申請は、アルファ・サポート行政書士事務所へ

アルファ・サポート行政書士事務所は、ビザ申請の専門事務所です。

安心してご依頼ください。

 

・在留資格認定証明書交付申請

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配偶者ビザ

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ